複雑な通関手続きは私達へお任せください

極東海運の強み

当社の特徴は通関専門会社として豊富な経験と商品知識で輸出入に関して迅速な通関手続きを実現します。
各営業所には通関士をはじめ専門の知識をもったスタッフが配置されており、お客様の貿易のお手伝いをしています。
博多港、門司港、下関港で扱われる海上貨物についてはSea-NACCS(海上貨物通関情報処理システム)を、
福岡空港で扱われる航空貨物についてはAir-NACCS(航空貨物通関情報処理システム)を
利用して正確かつ迅速な通関手続を行っています。

また、当社は平成29年10月16日付けにて財務省門司税関長より
AEO(Authorized Economic Operator)認定通関業者制度の認定を取得致しました。

AEO認定を受けている事から様々の通関手続の特例措置を受けることが可能となり、
輸出入貨物のリードタイム短縮等が可能です。

AEO JAPAN

ご依頼までの流れ

  • [輸入] ご相談:お見積り:ご発注:書類ご準備:船卸手配:通関手続き:お引き渡し
  • [輸出] ご相談:お見積り:ご発注:船積み手配:書類ご準備:通関手続き:船積み

ご依頼いただく際の必要書類

委任状について

初めて当社取引を行う際は委任状をご準備頂き、その委任関係を証した書類を保存する義務があります。
様式については、当社にてご準備できますのでお気軽にご相談ください。

船積指図書について
(Shipping Order 若しくは Shipping Instruction)

輸出の場合、航空貨物輸送状(以下AWB※1)や船荷証券(以下B/L※2)を作成する際、必要となるのが船積指図書です。
書式は任意となりますが、初心者の方は迷わず、当社にご相談ください。
書式と記載方法を的確にアドバイスいたします。これはAWBやB/Lの記載データとなり、第三者により作成されることによるミスを防ぐ重要な役割もございます。輸入の場合は逆に、現地からのAWBやB/Lが発行されているため、これらの書類を入手し当社へご提出ください。

※1:Air Way Bill ※2:Bill of Lading

包装明細書と仕入書について

輸出の場合、運送時お荷物の個数、重量、容積、荷姿を記載された書類が包装明細書(以下Packing List)です。
同じく、お荷物の個数、重量、容積等に準じて金額を記載された書類が仕入書(以下Invoice)です。
分かりすく言えば、金額が確実に入った納品書です。現実的には、請求書と同様です。
輸入の場合は逆に、現地から発行されるため、これらの書類を入手し当社へご提出ください。

その他書類について

主に輸入時において、お荷物が食品、生鮮食品(肉、魚、野菜)、植物、動物等は、必要に応じて輸出国が発給する別途証明書が必要な場合がございます。事前にご相談ください。関係機関へ確認いたします。

よくある質問

海外から日本へ輸入してはいけないものはあるのですか?
あります。ワシントン条約のような、国際条約で輸出入を制限、禁止されている品物や、拳銃や麻薬など、国内の法律で禁止されている品物などです。また、いわゆる「偽ブランド品」も輸入が禁止されています。
関税ってどれくらいかかるのですか、また消費税もかかるのですか?
品物によって関税率が異なります。無税のものもありますが、内国消費税はかかります。事前にサンプルを税関に提出して、税率を検討してもらうこともできます。
あらかじめ輸入を予定している貨物の税率を税関に照会することもできます。(事前教示制度)これはEメールを利用して行うこともできます。
コンテナのまま自社の倉庫または、
取引先の倉庫へ配送することはできますか?
可能です。(コンテナ扱い)税関が検査をする際にコンテナから貨物を出す必要があると判断した場合は、一度保税倉庫へ搬入し、輸入許可後トラックへ積み替えての配送となります。
輸入時の税関検査とはどんな目的でされているのですか?
  • 1)輸入禁制品ではないか。
  • 2)食品衛生、植物防疫など他の法令の許可、承認をうけているか。
  • 3)原産地を偽ったり誤認させる表示がないか。
  • 4)適正な申告がされているかどうか。
などが中心になります。
輸出してはいけない品物はありますか?
覚せい剤・大麻・あへん・児童ポルノ・特許権、商標権、著作権等を侵害する物品は輸出が禁止されています。