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安全・安心な輸入食品をお届けするために(4)

Q4. 食品以外にも輸入手続きが必要なものはありますか。

A4. 食品衛生法では、「食品」以外に「食品添加物」、「器具」、「容器包装」、「おもちゃ」に

    ついても輸入手続が必要です。それぞれが、下記のように定義されていますので、

    検疫所等に確認の上、輸入手続を行ってください。

    「食品添加物」・・・・食品の製造過程又は食品の加工もしくは保存の目的で食品に

              添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいいます。

    「器具」・・・・・・・・・・飲食器、調理用具、食品又は添加物に直接接触する食品製造

              用機械、食品の運搬用具等をいいます。

    「容器包装」・・・・・・食品または添加物を入れ、または包んでいるもので、食品または

              添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいいます。

    「おもちゃ」・・・・・・・乳幼児が接触することによりその健康をそこなうおそれがある

              ものとして、厚生労働大臣の指定したものが施行規則第78条に

              次の通り規定されています。

        指定品目1 紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、合成樹脂、金属または陶製

                のもので、乳幼児が口に接触することを本質とするおもちゃ

              2 ほおずき

              3 うつし絵、折り紙、つみき

              4 次に揚げるおもちゃであって、ゴム、合成樹脂又は金属製のもの

                起き上がり、おめん、がらがら、電話がん具、動物がん具、人形、

                粘土、乗物がん具(ぜんまい式及び電動式のものを除く。)、風船

                ブロックがん具、ボール、ままごと用具

【ワンポイント解説】 食品の届出については食品衛生法に基づいて定められています。

             「食べ物」については当然意識はありますが、折り紙やおもちゃなど

             食品のイメージがないものは輸入する際、準備の段階で見落としがち

             です。また、通関業者からのアドバイスで初めて気付くこともあると

             思います。検査になると費用や時間がかかりますので、当初予定して

             いたコストや納品期日などに誤差が生じる場合もあります。「この貨物

             はどうだろうか?」と思う場合は検疫所もしくは通関業者にご相談され

             ることをお勧めします。

文章作成者:本社 林 (主文は日本輸入食品安全推進協会ASIF、HPより抜粋。)                  

                

安全・安心な輸入食品をお届けするために(3)

今回で3回目です。基本的な事ですが、このような流れになっています。

【Q3 食品の輸入手続の流れについて教えてください。】

A3 検疫所における事務手続の流れを説明します。

   1 食品等輸入届出書、又はFAINS(前回参照)による届出、及びその他必要な書類

     の受付

   【ワンポイント解説】 その他の書類には加工食品等の工程表や成分表、原料の由来に

                ついて分かる書類や採取、捕獲地、養殖地など分かる書類など、

                届出の食品に応じて必要な書類の提出が求められます。

   2 審査 

     ここでは食品等輸入届出書の記載内容、同一食品の過去の輸入実績及び違反情

     報、自主検査成績の結果等から当該届出貨物に食品衛生上の問題の有無について

     されます。検査が必要と判断されたものは、検査項目と検査方法が決められます。

     命令検査、モニタリング検査。

    【ワンポイント解説】 届出は検疫所の審査で精査されます。必要とされる書類に

                 ついてもここで連絡されます。検査についての詳細は過去の

                 新着情報をご覧下さい。

   3 届出済証の交付

     検査の必要がないと判断されたものについては、提出された届出書の写しに届出済

     である旨の印が押されたもの、又はコンピューターによる届出済証が輸入者に交付

     されます。

   4 検査

     検査の必要があると判断されたものは、下記の「検査」の種類によって手続が

     違います。

     (1)命令検査の場合には、検査結果の通知を受けるまで輸入手続を進めることは

       出来ません。

     (2)行政検査(モニタリング検査)の場合には検査結果の判明前に輸入手続を進め

       ることが出来ますが、後日法違反が判明した場合は、必要な行政措置が講じら

       れます。

     (3)行政検査(モニタリング検査以外の行政検査)の場合は検査結果の判明前に

       輸入手続を進めることは出来ません。

     【ワンポイント解説】 (2)の場合、示されている通り輸入許可には出来ますが、国内

                  流通後などに検査結果が不合格(含有率数値に異常もしくは

                  含有してはいけないものの検出)であると自主回収、処分など

                  を余儀なくされます。輸入者によっては通関を進めない場合など

                  対処は輸入者に委ねられます。(3)は自主検査のことです。

    5 届出済証の交付

      前項の検査の結果、適法と判断された場合は、3項と同じように書面には届出済印

      が押され、又はコンピューターによる届出済証が交付されます。

    6 不合格貨物の取扱

      検疫所から通知しますので、その指示に従ってください。   -以上ー

輸出入については弊社ホームページの【輸出入FAQ】をご覧下さい。

文章作成者:本社 林 (主文は日本輸入食品安全推進協会ASIF、HPより抜粋。)