安全・安心な輸入食品をお届けするために(6)
Q7:食品等輸入届出書の「登録番号1」、「登録番号2」、「登録番号3」の取得方法について
教えてください。
A7:「登録番号1」輸入食品等事前確認制度
輸出国における製造方法等が日本の食品衛生法に適合することを事前に確認し、法違
反を未然に防止することを目的としています。
輸出国の製造者が輸出国政府機関を通じて厚生労働省に申請し、厚生労働省は日本
の食品衛生法に合致すると判断した場合に登録番号を付与します。これを「輸入食品
等事前確認制度」と言います。
【ワンポイント解説】
この制度は日本に貨物が到着する前に食品の検査の有無や注意点(日本で使用出来
ない原料や添加物の指摘など)を事前に確認出来る制度です。初回貨物など有効です。
日本に到着後、違反が発覚すると貨物を戻さなければならなくなり、余計な経費がかか
る場合もあります。
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