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おもちゃの輸入について

「口に接触することを本質とするおもちゃ(おしゃぶり・おもちゃのラッパ・笛など)」

を輸入する際にも、厚生労働省への輸入食品届出が必要です。

これまでは、そのおもちゃの材質によって届出の必要有無の規制がありましたが、

平成20年5月1日よりその材質の制限は撤廃されることとなりました。

従ってすべてのおもちゃの輸入に対して輸入食品届出が必要となります。

追加された対象おもちゃ

・アクセサリー玩具

・知育玩具

・おもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ

(粘土の鋳型やへら、電車のおもちゃに付属するレールなど)

・乗り物玩具

この改正により、新たに指定おもちゃとなるもの及び本年10月1日以降に製造、輸入されるものについては、試験検査成績書の提出も必要となりますのでご留意願います。