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輸出貨物のコンテナー扱いについて

◎輸出貨物のコンテナー扱いに係る関税法基本通達の一部改正について 

関税法基本通達等の一部が改正され、平成20年7月1日から実施されますが、輸出貨物のコンテナー扱いを認める条件について改正がありますのでお知らせします。

●輸出者が、過去2年間(改正前 過去1年間)に税関の審査・検査により、輸出に関し関税に関する法令に従っていないことが発見されたことに該当していないこと。

●輸出の実績として認められるのは、過去1年以内に、FCL(Full Container Load)貨物として輸出されたものであり、コンテナー扱い申出書の提出の際には、その実績を確認するための書類(ドック・レシート等)が必要となる。