【動物検疫所】マカオ向け牛肉の輸出のための認定施設について
平成21年10月30日付けで農林水産省消費・安全局動物衛生課、国際衛生対策室検疫企画班長より表題の件について通達があった。以下の通りである。
(前略)厚生労働省より、マカオ向けに牛肉を輸出する施設として、本年10月26日付けで、別添の施設が認定されたとの連絡がありましたのでお知らせします。これらの施設で10月26日以降にと畜された牛肉についてマカオ向けの輸出が認められることとなりますので了知願います。
【ワンポイント解説】
前回と一部重複する内容ですが、牛肉などの畜産物についての輸出入について農林水産省管轄の動物検疫所へ申請が義務付けられています。すべての輸入食品については厚生労働省管轄の食品検疫所へ届出が義務付けられています。そして輸出入貨物について財務省管轄の税関への申告が義務付けられています。それ以外にも特定貨物については経済産業省、環境省等に届出したり、許可をもらわなければならないものもあります。
話がそれましたが、今回の件は牛肉の輸出の為には輸入先の国の法律もしくは規定に基づき、日本だけではなく相手国の承認がなければ輸出出来ません。よって、同じ牛肉だからといって別の国も大丈夫とは限りません。
牛肉に限らず、貿易貨物にはいろいろな法律が付きものです。ご相談いただければ、お調べします。
日本の和牛が外国でブランド化して富裕層に対し、需要がある話を聞いたことがあります。日本に居ながら和牛を食べれない(高値なので・・・)私としましては外国で和牛を食べれる人達はなんとも贅沢で羨ましい話です。
文章作成者:門司営業所 林
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