安全・安心な輸入食品をお届けするために(4)
Q4. 食品以外にも輸入手続きが必要なものはありますか。
A4. 食品衛生法では、「食品」以外に「食品添加物」、「器具」、「容器包装」、「おもちゃ」に
ついても輸入手続が必要です。それぞれが、下記のように定義されていますので、
検疫所等に確認の上、輸入手続を行ってください。
「食品添加物」・・・・食品の製造過程又は食品の加工もしくは保存の目的で食品に
添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいいます。
「器具」・・・・・・・・・・飲食器、調理用具、食品又は添加物に直接接触する食品製造
用機械、食品の運搬用具等をいいます。
「容器包装」・・・・・・食品または添加物を入れ、または包んでいるもので、食品または
添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいいます。
「おもちゃ」・・・・・・・乳幼児が接触することによりその健康をそこなうおそれがある
ものとして、厚生労働大臣の指定したものが施行規則第78条に
次の通り規定されています。
指定品目1 紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、合成樹脂、金属または陶製
のもので、乳幼児が口に接触することを本質とするおもちゃ
2 ほおずき
3 うつし絵、折り紙、つみき
4 次に揚げるおもちゃであって、ゴム、合成樹脂又は金属製のもの
起き上がり、おめん、がらがら、電話がん具、動物がん具、人形、
粘土、乗物がん具(ぜんまい式及び電動式のものを除く。)、風船
ブロックがん具、ボール、ままごと用具
【ワンポイント解説】 食品の届出については食品衛生法に基づいて定められています。
「食べ物」については当然意識はありますが、折り紙やおもちゃなど
食品のイメージがないものは輸入する際、準備の段階で見落としがち
です。また、通関業者からのアドバイスで初めて気付くこともあると
思います。検査になると費用や時間がかかりますので、当初予定して
いたコストや納品期日などに誤差が生じる場合もあります。「この貨物
はどうだろうか?」と思う場合は検疫所もしくは通関業者にご相談され
ることをお勧めします。
文章作成者:本社 林 (主文は日本輸入食品安全推進協会ASIF、HPより抜粋。)
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