中国産食品のサイクラミン酸に係る検査命令について
平成21年6月3日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課より以下の通り通知がありました。
( 前略) 今般、輸入者の自主検査においてサイクラミン酸が検出されたことから、同別表に下記の製造者を追加し、別紙のとおりとするので御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いします。
【ワンポイント解説】
サイクラミン酸の検査は中国産輸入食品には欠かすことの出来ない、もっとも重要な検査と言っても過言ではありません。サイクラミン酸は人工甘味料で食品添加物に使用される代表的なものです。ただ、日本では1969年に発がん性があることが確認されて国内で使用禁止になっています。しかしながら、安い食品添加物である為、中国を始め世界50ヶ国以上の国で今現在も使用されています。
よって中国産の加工食品については使用されている恐れがある為にすべて検査が行われています。今回のように検出された中国側製造者は命令検査となり、検査が強化されます。
命令検査に該当する製造者が知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。現在150以上の製造者がリストアップされています。(中国では使用禁止ではないので該当製造者が多いことが考えられる。)
文章作成者:門司営業所 林
メキシコ産アボガド及びその加工品について
平成21年6月1日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課よりメキシコ産アボガド及びその加工品について通知がありました。以下の通りです。
今般、モニタリング検査の結果、メキシコ産生産アボガドにおいて食品衛生法違反の事例があったことから、下記により検査等の実施方よろしくお願いします。
記
1.対象食品 メキシコ産アボガド及びその加工品(簡易な加工に限る)
2.検査項目及び検査頻度
(1)事例に該当した製造者又は輸出者が1.の輸入届出をされた場合は、貨物を保留の上、輸入者に対し、アセフェートに係る自主検査を実施するよう指導すること。
(2)1.の食品について残留農薬(アセフェートを含む)に係るモニタリングの検査頻度を30%に引き上げて対応すること。
【ワンポイント解説】
ここでいう自主検査とは輸入者が自主的に検査を行い、自分が輸入した食品が検査結果に基づき、安全であることの証明をして許可をもらうことである。ただ、自主的とは言っても検査しなければ許可にならない為、事実上義務的と言えないこともない。あくまで食品届出を行う者が意識的に食の安全の為に検査を行うという意味合いから“自主”検査と定義されている。
モニタリング検査とは食品監視官が自ら行う検査のことである。自主検査と命令検査は原則として厚生労働省指定検査機関に依頼し、行う検査である。これはすべての食品の検査を食品検査官が行う事が事実上困難な為の措置である。とはいってもすべてを任せきりというわけにはいかないので、モニタリング検査を決められた頻度により行う。ここでいう 『30%に引き上げる』とは100件の同様の貨物に対して30件はモニタリング検査を行うという事である。頻度は全ての食品に定められており、違反事例が発覚したり、増加した場合は上がり、逆に一定期間安全な状態が続くと引き下げられる。
上記事例対象製造者についてお聞きしたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。
文章作成者:門司営業所 林
韓国産二枚貝の取扱いについて
平成21年5月26日付けで医薬食品安全部監視安全課より韓国産二枚貝の取扱いについて通知がありました。以下の通りです。
先般、韓国政府より一部海域の二枚貝より麻痺性貝毒が基準を超えて検出されたため、同海域で生産される貝類について韓国産二枚貝原産地証明書の発給を中断するとの連絡がありました。万一、発給中断日以降に同海域の記載された証明書が添付された輸入届出がなされた場合は輸入手続きを保留する。
【ワンポイント解説】
ここで言う二枚貝とはあさりやしじみなどを指します。いままで原産地証明書があれば日本で検査を免除されていた(韓国で安全性の確認が取れていた為)が、上記に該当する海域で採取された二枚貝は日本で検査を受けて合格した場合に限り輸入許可となります。“保留”とは検査を受けて合格が出るまでの間の事を指します。
“一部海域”について詳しい地域名を知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。
文章作成者:門司営業所/林
中国産乾燥ほうれん草について
平成21年5月19日付けで医薬食品局食品安全部監視安全課より中国産乾燥ほうれん草に関して食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示がありました。以下の通りです。
今般、中国において残留農薬管理体制が講じられ、中国政府に登録された加工企業で製造されたものについては、輸入自粛を一部解除し検査命令の対象となった。 検査項目としてクロルピリホス、ディルドリン及びエンドリンを行う。
【ワンポイント解説】
中国加工品の残留農薬が問題となってしばらく経ちますが、今回乾燥ほうれん草に関して中国政府の製造基準をクリアした一部の製造者については輸入自粛を解除つまり、事実上輸入禁止が解除される。その上で日本到着後、さらに検査を行い合格した場合に輸入出来るというもの。輸入自粛から1ランク緩和されたと言えるだろう。ただし、ここでいう一部の製造者とは広い中国の中でもわずか6企業(平成21年5月19日現在)のみであり、まだまだ厳しい状況は変わらない。ただ、時間が経てば指定製造者も増加すると思われる。他の品目に関しては既に解除になっているものや未だに輸入自粛中のものもあるので中国産加工食品の輸入をお考えの方はご相談下さい。
文章作成者:門司営業所/林
新着情報について
通関とは税関に関税を払えば輸入出来たり、申告すれば輸出出来たりするだけではありません。関税法以外の様々な法令に基づき、それに合った手続や届出を行い、すべてクリアにして初めて許可になります。
ここではそういった食品衛生法、植物防疫法及び輸出貿易管理令などに関する更新された情報を発信していきます。輸出入者様のご参考になればと思います。
またここでは難しい言葉や文章が出てきますので必要な場合、出来るだけ解り易いように【ワンポイント解説】を文下に追述します。合わせてご参考下さい。
より詳しく知りたい方は直接お気軽にお問い合わせ下さい。
次期Sea-NACCSの稼動開始日について
●Sea-NACCSについて
平成20年10月12日(日)午前8時から次期Sea-NACCSシステムが稼働開始されます。現行システムは平成20年10月11日(土)23時をもって停止します。
●Air-NACCSについて
次期Air-NACCS導入スケジュールが公表されました。平成22年2月次期Air-NACCS稼動開始です。
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社のホームページ
輸入食品等の安全に関する試験成績証明書について
食品衛生法の規定に基づく検査機関として登録されている『(財)日本冷凍食品検査協会』(輸入食品等の命令検査、自主検査などを行う検査機関)の試験成績証明書の取扱についてお知らせします。
各検疫所において、(財)日本冷凍食品検査協会東京検査所の発効した試験成績証明書が平成20年9月5日より当面受け付けられないこととなりました。詳しい経緯、対応につきましては厚生労働省および(財)日本冷凍食品検査協会のホームページをご参考下さい。
●厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0905-5.html
●(財)日本冷凍食品検査協会
輸出貨物のコンテナー扱いについて
◎輸出貨物のコンテナー扱いに係る関税法基本通達の一部改正について
関税法基本通達等の一部が改正され、平成20年7月1日から実施されますが、輸出貨物のコンテナー扱いを認める条件について改正がありますのでお知らせします。
●輸出者が、過去2年間(改正前 過去1年間)に税関の審査・検査により、輸出に関し関税に関する法令に従っていないことが発見されたことに該当していないこと。
●輸出の実績として認められるのは、過去1年以内に、FCL(Full Container Load)貨物として輸出されたものであり、コンテナー扱い申出書の提出の際には、その実績を確認するための書類(ドック・レシート等)が必要となる。
インドネシア協定発効に伴うインドネシア特恵税率について
「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」が、平成20年7月1日に発効されました。
◎インドネシア税率は税関ホームページの実行関税率表を参考にして下さい。
実行関税率表(2008年7月版)
くろまぐろ漁獲証明制度導入
◎平成20年6月4日 くろまぐろ漁獲証明制度の導入
平成19年11月、大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)の年次会合において、大西洋におけるくろまぐろの資源状況の悪化を懸念して、くろまぐろ漁獲証明書制度を導入する勧告が採択されました。これに伴い、平成20年6月4日以降、輸入公表(昭和41年4月30日付け通商産業省告示第170号)三の8の(9)に基づき、生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する際には、くろまぐろ漁獲証明書又はくろまぐろ再輸出証明書の税関への提出が必要となりました。
(照会先)水産庁資源管理部遠洋課 海洋漁業資源管理班
TEL:03-3502-8111(内線:6721)/FAX:03-3595-7332
(参考) 2008年5月21日 輸入注意事項20第6号 くろまぐろの漁獲証明制度の導入について
JETRO:http://www5.jetro.go.jp/jet-bin/pro1.cgi/report-p.html?50+482cf040006bf
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